公正証書とは
公証人法に基づき、法務大臣に任命された公証人が作成する公文書です。
原本は公証役場に保管され、正本、謄本が交付されます。
そこで原本は公証役場に保管されますので、もし仮に当事者が正本や謄本を紛失しても再交付を受けることが可能です。
将来に渡る継続的な「金銭債務」に関しましては、「執行認諾約款」まで付しておけば、強制執行力のある強力な手段となり得ますでしょう。
「執行認諾約款」とは、債務者の支払いが滞った場合には、直ちに強制執行を受けることを債務者自身が了承する文言です。
この場合、裁判せずとも強制執行を裁判所へ申立ることができます。